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航空法関係手数料令 第十一条 (型式認証に係る手数料の額)

平成九年政令第二百八十四号政令
(型式認証に係る手数料の額)

第十一条

第百三十五条第一項第二十七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第一種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 第一種型式認証(有効期間の残存期間が二月以上のものに限る。)を受けている型式一件につき三十万七千三百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
    2. イに掲げる型式以外の型式一件につき二百七十三万千八百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
  2. 第二種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 第二種型式認証(有効期間の残存期間が二月以上のものに限る。)を受けている型式一件につき十五万五千三百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
    2. イに掲げる型式以外の型式一件につき百六十一万四千六百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額

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