(型式認証に係る手数料の額)
第六条
令第十一条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一特定空域を含む空域三十万七千三百円
- 二特定空域を含まない空域二十五万八千四百円
2令第十一条第一号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一特定空域を含む空域二百七十三万千八百円
- 二特定空域を含まない空域二百二十万九千三百円
3令第十一条第二号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一最大離陸重量二十五キログラム未満四万八千四百円
- 二最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額
- イ法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法十一万四千百円
- ロイに掲げる方法以外の方法十五万五千三百円
- イ
4令第十一条第二号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一最大離陸重量四キログラム未満二十九万五百円
- 二最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十八万千八百円
- 三最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額
- イ法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法百四十六万五千三百円
- ロイに掲げる方法以外の方法百六十一万四千六百円
- イ