(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額) 第十条 法第百三十五条第一項第二十六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一機体認証書の再交付を申請する者一機につき千六百五十円二型式認証書の再交付を申請する者一件につき千七百五十円 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗