条文くん法令検索 AIに質問する

航空法関係手数料令 第十条 (機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)

平成九年政令第二百八十四号政令
(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)

第十条

第百三十五条第一項第二十六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 機体認証書の再交付を申請する者一機につき千六百五十円
  2. 型式認証書の再交付を申請する者一件につき千七百五十円

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法関係手数料令第十条(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(機体認証に係る手数料の額) 航空法関係手数料令 目次 第十一条(型式認証に係る手数料の額) →