(機体認証に係る手数料の額)
第九条
法第百三十五条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一第一種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
- イ法第百三十二条の十三第五項第一号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
- ロ法第百三十二条の十三第五項第二号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
- ハイ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
- イ
- 二第二種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
- イ法第百三十二条の十三第六項第一号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
- ロ法第百三十二条の十三第六項第二号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
- ハイ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
- イ