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航空法関係手数料令 第九条 (機体認証に係る手数料の額)

平成九年政令第二百八十四号政令
(機体認証に係る手数料の額)

第九条

第百三十五条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第一種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. 第百三十二条の十三第五項第一号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
    2. 第百三十二条の十三第五項第二号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
    3. イ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
  2. 第二種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. 第百三十二条の十三第六項第一号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
    2. 第百三十二条の十三第六項第二号に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
    3. イ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額

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