(技能証明の限定)
第二百三十六条の四十
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)
- 二回転翼航空機(ヘリコプター)
- 三最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(マルチローター)
- 四回転翼航空機(マルチローター)
- 五最大離陸重量二十五キログラム未満の飛行機
- 六飛行機
2法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の飛行の方法は、前項に規定する無人航空機の種類ごとに次の各号に掲げるとおりとする。
- 一法第百三十二条の八十六第二項第一号に掲げる方法
- 二法第百三十二条の八十六第二項第二号に掲げる方法
3法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類についての限定及び飛行の方法についての限定は、実地試験に使用される無人航空機及び当該実地試験における飛行の方法により行う。