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航空法施行規則 第二百三十六条の四十 (技能証明の限定)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の限定)

第二百三十六条の四十

第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)
  2. 回転翼航空機(ヘリコプター)
  3. 最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(マルチローター)
  4. 回転翼航空機(マルチローター)
  5. 最大離陸重量二十五キログラム未満の飛行機
  6. 飛行機

2第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の飛行の方法は、前項に規定する無人航空機の種類ごとに次の各号に掲げるとおりとする。

3第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類についての限定及び飛行の方法についての限定は、実地試験に使用される無人航空機及び当該実地試験における飛行の方法により行う。

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