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航空法 第百三十二条の二十八 (検査の義務)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(検査の義務)

第百三十二条の二十八

登録検査機関は、無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない。

2登録検査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならない。

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