(無人航空機検査事務の実施基準)
第六条
法第百三十二条の二十八第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一次に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法で無人航空機検査事務を行うこと。
- イ機体認証を受けようとする無人航空機次に掲げる方法
- ロ型式認証等を受けようとする型式の無人航空機次に掲げる方法
- イ
- 二無人航空機検査事務に関する業務を行う部門の管理責任者は、登録検査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
- 三登録検査機関は、検査員の資質の向上のために、その教育及び訓練の機会を確保すること。
2登録検査機関は、無人航空機検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該無人航空機検査事務の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による無人航空機検査事務の結果の通知は、次の各号に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。
- 一機体認証を受けようとする無人航空機次に掲げる事項を記載した機体認証検査結果通知書
- イ無人航空機の製造者等
- ロ無人航空機の型式及び製造番号
- ハ法第百三十二条の十三第一項の申請をする者の氏名又は名称
- ニ検査結果
- イ
- 二型式認証等を受けようとする型式の無人航空機次に掲げる事項を記載した型式認証検査結果通知書
- イ無人航空機の製造者等
- ロ無人航空機の型式
- ハ法第百三十二条の十六第一項の申請をする者又は法第百三十二条の十七第一項の承認を受けようとする者の氏名又は名称
- ニ検査結果
- イ