(帳簿)
第十三条
法第百三十二条の三十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第百三十二条の十三第一項若しくは法第百三十二条の十六第一項の申請をする者又は法第百三十二条の十七第一項の承認を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 二検査の申請を受けた年月日
- 三申請に係る無人航空機の製造者等、型式及び製造番号
- 四検査を行った年月日
- 五第六条第三項第一号ニ又は同項第二号ニの検査結果の写し
- 六料金の収納に関する事項
2登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、無人航空機検査事務を行おうとする能力及び範囲並びに種類ごとに区分して、記載しなければならない。
3登録検査機関は、法第百三十二条の三十七の帳簿は、登録検査機関における無人航空機検査事務を終了した日から三年間保存しなければならない。