(帳簿の提出) 第十四条 登録検査機関は、法第百三十二条の三十一の規定による許可を受け、無人航空機検査事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合には、遅滞なく、法第百三十二条の三十七の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗