条文くん法令検索 AIに質問する

無人航空機登録検査機関に関する省令 第十四条 (帳簿の提出)

令和四年国土交通省令第五十七号府省令
(帳簿の提出)

第十四条

登録検査機関は、法第百三十二条の三十一の規定による許可を受け、無人航空機検査事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合には、遅滞なく、法第百三十二条の三十七の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無人航空機登録検査機関に関する省令第十四条(帳簿の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(帳簿) 無人航空機登録検査機関に関する省令 目次 第十五条(登録検査機関の無人航空機検査事務等の国土交通大臣への引継ぎ) →