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航空法 第百三十二条の十七 (設計又は製造過程の変更の承認)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(設計又は製造過程の変更の承認)

第百三十二条の十七

型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。安全基準又は均一性基準の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しなくなつたことにより当該型式の無人航空機の設計又は製造過程を変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計又は製造過程の変更後の型式の無人航空機が安全基準及び均一性基準に適合することとなると認めるときは、その承認をしなければならない。

3前条第五項の規定は、国土交通大臣が第一項の承認をしようとする場合に準用する。

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