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航空法施行規則 第二百三十六条の二十九 (型式認証の変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(型式認証の変更)

第二百三十六条の二十九

第百三十二条の十七第一項の承認を受けようとする者は、型式設計・製造過程変更申請書に当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2第二百三十六条の二十二第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

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