(型式認証の有効期間の起算日)
第二百三十六条の二十八
型式認証の有効期間の起算日は、当該型式認証に係る型式認証書を交付する日とする。ただし、当該型式について型式認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに型式認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
型式認証の有効期間の起算日は、当該型式認証に係る型式認証書を交付する日とする。ただし、当該型式について型式認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに型式認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。