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航空法施行規則 第二百三十六条の二十二 (型式認証)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(型式認証)

第二百三十六条の二十二

第百三十二条の十六第一項の型式認証を申請しようとする者は、型式認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。ただし、申請の際現に製造されている無人航空機に係る当該書類の提出の時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。

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