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航空法施行規則 第二百三十六条の二十一 (機体認証の効力の停止等の通知)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(機体認証の効力の停止等の通知)

第二百三十六条の二十一

国土交通大臣は、法第百三十二条の十五第二項の規定により無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は法第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更したときは、その旨を当該無人航空機の使用者に通知するものとする。

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