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航空法施行規則 第二百三十六条の二十 (使用者の整備の義務)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(使用者の整備の義務)

第二百三十六条の二十

第百三十二条の十四第二項の規定により無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない者は、次に掲げる措置を講ずることとする。

  1. 機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な整備を実施すること。
  2. 無人航空機に発生した不具合を適切に是正すること。
  3. 整備作業の結果を適確に記録し、保存すること。
  4. その他無人航空機を安全基準に適合するように維持するため必要な整備をすること。

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