条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の十四 (機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)

第百三十二条の十四

機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、前条第三項の規定により指定された使用の条件(次条第二項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。

2機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十二条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の十四(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十二条の十三(機体認証) 航空法 目次 第百三十二条の十五(整備命令、機体認証の効力の停止等) →