条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の十五 (整備命令、機体認証の効力の停止等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(整備命令、機体認証の効力の停止等)

第百三十二条の十五

国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、安全基準に適合させるため、又は安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備その他の措置を講ずべきことを命ずることができる。

2国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更することができる。

e-Gov法令検索で第百三十二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の十五(整備命令、機体認証の効力の停止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十二条の十四(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務) 航空法 目次 第百三十二条の十六(型式認証) →