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航空法 第百三十二条の十六 (型式認証)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(型式認証)

第百三十二条の十六

国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。

2前項の型式認証(以下単に「型式認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行に資することを目的とする無人航空機の型式について行う。

  1. 第一種型式認証第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
  2. 第二種型式認証第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行

3国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(以下「均一性基準」という。)に適合することとなると認めるときは、型式認証をしなければならない。

4型式認証は、申請者に型式認証書を交付することによつて行う。

5国土交通大臣は、型式認証をするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

6国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする。

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