条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百三十六条の十二 (機体認証)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(機体認証)

第二百三十六条の十二

第百三十二条の十三第一項の機体認証を申請しようとする者は、機体認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。ただし、申請の際現に航空の用に供した無人航空機に係る当該書類の提出時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。

3前項の表の一の項の上欄に掲げる無人航空機であつて、その設計及び製造過程が法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であるものが、第二種機体認証を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同表の一の項の中欄第一号から第五号までに掲げる書類に代えて、当該無人航空機の設計及び製造過程が当該型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であることを証する書類(当該型式認証又は当該型式認証の変更の承認を受けた者が発行したものに限る。)とすることができる。

4第二項の表の一の項の上欄に掲げる無人航空機であつて、その設計及び製造過程が法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であり、かつ、無人航空機の製造者等が安全基準に適合することを確認したもの(最後の整備をした後に航空の用に供したものを除く。)が、第二種機体認証を受けようとする場合にあつては、第二項の規定にかかわらず、同表の一の項の中欄第六号から第九号までに掲げる書類に代えて、当該無人航空機が現状について安全基準に適合することを証する書類(当該無人航空機の製造者等が発行したものであつて、機体認証申請以前三十日以内に発行したものに限る。次項において同じ。)とすることができる。

5第二項の表の二の項の上欄に掲げる無人航空機であつて、無人航空機の製造者等が安全基準に適合することを確認したもの(最後の整備をした後に航空の用に供したものを除く。)が、第二種機体認証を受けようとする場合にあつては、第二項の規定にかかわらず、同表の二の項の中欄第一号から第三号までに掲げる書類に代えて、当該無人航空機が現状について安全基準に適合することを証する書類とすることができる。

6無人航空機飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 無人航空機の概要
  2. 無人航空機の限界事項
  3. 非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置
  4. 通常の場合における各種機能の操作方法
  5. 無人航空機の性能
  6. その他必要な事項

7無人航空機整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 無人航空機の構造並びに装備品、部品及び落下傘等(以下この節において「装備品等」という。)並びに系統に関する説明
  2. 無人航空機の整備の方法、無人航空機に発生した不具合の是正の方法その他の無人航空機の整備に関する事項
  3. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二百三十六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百三十六条の十二(機体認証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十六条の十一(登録の抹消の申請) 航空法施行規則 目次 第二百三十六条の十三 →