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航空法施行規則 第二百三十六条の十三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十六条の十三

第百三十二条の十三第三項の指定は、同条第二項の認証の区分及び無人航空機の種類を明らかにしてするものとする。

2第百三十二条の十三第三項に規定する無人航空機の使用の条件は、前条第三項第二号の無人航空機の限界事項とする。

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