第二百三十六条の十三 法第百三十二条の十三第三項の指定は、同条第二項の認証の区分及び無人航空機の種類を明らかにしてするものとする。2法第百三十二条の十三第三項に規定する無人航空機の使用の条件は、前条第三項第二号の無人航空機の限界事項とする。 e-Gov法令検索で第二百三十六条の十三を開く ↗