第二百三十六条の十四 法第百三十二条の十三第三項の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「使用条件等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。2前項に規定する使用条件等指定書の様式は、第二十九号の七様式のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二百三十六条の十四を開く ↗