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航空法施行規則 第二百三十六条の十五

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十六条の十五

第百三十二条の十三第四項の安全基準は、次のとおりとする。

  1. 無人航空機の性能及び飛行性は、飛行試験その他の試験又はこれらの試験に基づく計算によつて証明されたものであること。ただし、計算による結果は、直接の試験による結果と同程度に正確なものであるか又はそれよりも安全側にあることが確実なものでなければならない。
  2. 無人航空機の飛行が航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に及ぼす影響の程度に応じ、それらの安全が損なわれないように考慮された設計であること。
  3. 操縦に特別な技術又は過度の注意力を要することなく、安全に離陸、飛行及び着陸できるものであること。
  4. 無人航空機の構造は、十分な強度を有し、地上及び水上の人及び物件に与える損害を最小限度にとどめる形状であること。
  5. 予想される運用を安全に行うために必要な装備品等を装備し、また、当該装備品等は有効かつ確実にその機能を発揮することができるものであること。
  6. 予想される運用を安全に行うために必要な機器がある場合には、当該機器は有効かつ確実にその機能を発揮することができるものであること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、無人航空機の安全性を確保するために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

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