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航空法施行規則 第二百三十六条の十一 (登録の抹消の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(登録の抹消の申請)

第二百三十六条の十一

第百三十二条の十一第一項の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録記号
  2. 所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
  4. 申請の年月日
  5. 抹消の事由及びその事由が発生した年月日
  6. その他国土交通大臣が必要と認める事項

2第二百三十六条の三第四項の規定は、前項の登録の抹消について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

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