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航空法施行規則 第二百三十六条の十 (登録事項の変更の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(登録事項の変更の届出)

第二百三十六条の十

第百三十二条の八第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録記号
  2. 所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 代理人により届出をするときは、その氏名又は名称及び住所
  4. 届出の年月日
  5. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  6. 変更の事由及びその事由が発生した年月日
  7. その他国土交通大臣が必要と認める事項

2前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、第二百三十六条の三第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者」とあるのは「法第百三十二条の八第一項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

3第二百三十六条の三第四項の規定は、第一項の登録事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第四項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

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