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航空法施行規則 第二百三十六条の二十四

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十六条の二十四

第百三十二条の十六第三項の均一性基準は、申請者が次に掲げる要件に適合することとする。

  1. 次に掲げる施設を有すること。
    1. 申請に係る型式の無人航空機の製造及び検査(法第百三十二条の十八第二項の規定による検査を含む。以下この条において「製造等業務」という。)に必要な設備
    2. 製造等業務に必要な面積及び照明設備その他の設備を有する作業場
    3. 製造等業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
  2. 製造等業務を分担する場合において、業務を実施する組織が製造等業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
  3. 前号の各組織ごとに製造等業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
  4. 作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が製造等業務の適確な実施のために適切なものであること。
  5. 次の制度を含む品質管理制度が製造等業務の適確な実施のために適切なものであること。
    1. 第一号の施設の維持管理に関する制度
    2. 第三号の人員の教育及び訓練に関する制度
    3. 前号の作業の実施方法の改訂に関する制度
    4. 技術資料の入手、管理及び運用に関する制度
    5. 材料、部品、装備品等の管理に関する制度
    6. 材料、部品、装備品等の領収検査並びに無人航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
    7. 工程管理に関する制度
    8. 業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
    9. 業務の記録の管理に関する制度
    10. 業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度

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