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航空法施行規則 第二百三十六条の二十三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十六条の二十三

型式認証を行うための検査は、当該無人航空機の型式の設計及び製造過程並びにその設計及び製造過程に係る無人航空機のうち一機の現状について行う。

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