(機体認証の有効期間の起算日)
第二百三十六条の十九
機体認証の有効期間の起算日は、当該機体認証に係る機体認証書を交付する日とする。ただし、機体認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに機体認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
機体認証の有効期間の起算日は、当該機体認証に係る機体認証書を交付する日とする。ただし、機体認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに機体認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。