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航空法施行規則 第二百三十六条の十八 (機体認証の有効期間)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(機体認証の有効期間)

第二百三十六条の十八

第百三十二条の十三第十項の機体認証の有効期間は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 第一種機体認証一年
  2. 第二種機体認証三年

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