(機体認証の有効期間) 第二百三十六条の十八 法第百三十二条の十三第十項の機体認証の有効期間は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一第一種機体認証一年二第二種機体認証三年 e-Gov法令検索で第二百三十六条の十八を開く ↗