(表示)
第二百三十六条の十七
法第百三十二条の十三第八項本文の国土交通省令で定める表示は、無人航空機の機体認証書番号とする。ただし、同条第二項第一号の第一種機体認証に係る機体認証書番号を表示する場合には、同項第二号の第二種機体認証に係る機体認証書番号を表示しないことができる。
2前項の表示は、機体認証を受けた無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
3法第百三十二条の十三第八項ただし書の無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置は、当該無人航空機にリモートID機能を備えることその他の措置とする。