(無人航空機講習事務の休廃止) 第百三十二条の七十五 登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第百三十二条の七十五を開く ↗