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航空法 第百三十二条の七十五 (無人航空機講習事務の休廃止)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(無人航空機講習事務の休廃止)

第百三十二条の七十五

登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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