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航空法 第百三十二条の七十四 (無人航空機講習事務規程)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(無人航空機講習事務規程)

第百三十二条の七十四

登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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