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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第八条 (無人航空機講習事務規程の記載事項)

令和四年国土交通省令第五十九号府省令
(無人航空機講習事務規程の記載事項)

第八条

第百三十二条の七十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録講習機関の入学の申請に関する事項
  2. 登録講習機関の種類
  3. 登録講習機関における無人航空機講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  4. 登録講習機関における無人航空機講習の日程、公示方法その他登録講習機関における無人航空機講習の実施の方法に関する事項
  5. 教科書の名称、著者及び発行者
  6. 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  7. 登録講習機関管理者の氏名及び経歴
  8. 無人航空機講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  9. 無人航空機講習事務に関する公正の確保に関する事項
  10. 不正な受講者の処分に関する事項
  11. 十一
    その他無人航空機講習事務に関し必要な事項

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