(無人航空機講習事務規程の記載事項)
第八条
法第百三十二条の七十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録講習機関の入学の申請に関する事項
- 二登録講習機関の種類
- 三登録講習機関における無人航空機講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 四登録講習機関における無人航空機講習の日程、公示方法その他登録講習機関における無人航空機講習の実施の方法に関する事項
- 五教科書の名称、著者及び発行者
- 六登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 七登録講習機関管理者の氏名及び経歴
- 八無人航空機講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 九無人航空機講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 十不正な受講者の処分に関する事項
- 十一その他無人航空機講習事務に関し必要な事項