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航空法 第百三十二条の七十三 (登録事項の変更の届出)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録事項の変更の届出)

第百三十二条の七十三

登録講習機関は、第百三十二条の七十第三項第二号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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