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航空法 第百三十二条の七十二 (無人航空機講習事務の実施に係る義務)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(無人航空機講習事務の実施に係る義務)

第百三十二条の七十二

登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。

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