(趣旨) 第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の六十九の規定による登録講習機関の登録又は法第百三十二条の八十二の規定による登録更新講習機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗