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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第二条 (用語)

令和四年国土交通省令第五十九号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(次条において「旧省令」という。)第三条第二項第二号の規定により提出されている書類は、この省令による改正後の無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(次条において「新省令」という。)第三条第二項第二号の規定により提出されたものとみなす。

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