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航空法 第百三十二条の七十七 (適合命令)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(適合命令)

第百三十二条の七十七

国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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