(登録講習機関登録簿の記載事項) 第四条 法第百三十二条の七十第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一無人航空機講習事務を行う事務所の名称二登録講習機関における無人航空機講習の開始日 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗