条文くん法令検索 AIに質問する

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第四条 (登録講習機関登録簿の記載事項)

令和四年国土交通省令第五十九号府省令
(登録講習機関登録簿の記載事項)

第四条

第百三十二条の七十第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 無人航空機講習事務を行う事務所の名称
  2. 登録講習機関における無人航空機講習の開始日

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第四条(登録講習機関登録簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(登録の手続) 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 目次 第五条(役員の選任の届出等) →