(航空運送事業脱炭素化推進計画の変更)
第二百三十五条の四の二十二
法第百三十一条の二の八第四項の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画変更認定申請書(第二十九号の六様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二百三十五条の四の二十第二項の規定は、前項の場合について準用する。
法第百三十一条の二の八第四項の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画変更認定申請書(第二十九号の六様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二百三十五条の四の二十第二項の規定は、前項の場合について準用する。