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航空法 第百三十一条の二の八 (航空運送事業脱炭素化推進計画)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空運送事業脱炭素化推進計画)

第百三十一条の二の八

本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2航空運送事業脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 航空運送事業の脱炭素化の目標
  2. 前号の目標を達成するために行う非化石燃料(化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。)の使用その他の措置の内容
  3. 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その航空運送事業脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。
  2. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。

4前項の認定を受けた本邦航空運送事業者(以下「認定航空運送事業者」という。)は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

5第三項の規定は、前項の認定について準用する。

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