(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)
第二百三十五条の四の二十一
法第百三十一条の二の八第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施時期
- 二法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施体制
- 三法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施に必要な資金の確保に関する事項
- 四当該航空運送事業脱炭素化推進計画に係る本邦航空運送事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量に関する事項
- 五法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項
- 六二以上の本邦航空運送事業者が共同で航空運送事業脱炭素化推進計画を作成する場合には、それぞれの本邦航空運送事業者が実施する措置に関する事項