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航空法施行規則 第二百三十五条の四の二十 (航空運送事業脱炭素化推進計画の認定の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空運送事業脱炭素化推進計画の認定の申請)

第二百三十五条の四の二十

第百三十一条の二の八第一項の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画認定申請書(第二十九号の五様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の場合において、法第百三十一条の二の九の規定のうち、法第百九条第一項の認可に係る部分の適用を受けようとするときは第二百二十条に規定する書類を、法第百九条第三項又は第四項の規定による届出に係る部分の適用を受けようとするときは第二百二十条の二第二項又は第四項に規定する書類を、それぞれ前項の申請書に添付しなければならない。

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