(認定の取消し)
第百三十一条の二の十二
国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて航空運送事業の脱炭素化のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて航空運送事業の脱炭素化のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。