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航空法 第百三十一条の二の十三 (関係者の協力)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(関係者の協力)

第百三十一条の二の十三

国土交通大臣及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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