(指導及び助言) 第百三十一条の二の十一 国は、認定航空運送事業者に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 e-Gov法令検索で第百三十一条の二の十一を開く ↗