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空港法 第二十六条 (空港脱炭素化推進協議会)

昭和三十一年法律第八十号法律
(空港脱炭素化推進協議会)

第二十六条

空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施その他の空港の脱炭素化に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「空港脱炭素化推進協議会」という。)を組織することができる。

2空港脱炭素化推進協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者
  2. 指定空港機能施設事業者、航空運送事業者その他の当該空港において航空機の運航に関する事業を行う者
  3. 空港脱炭素化推進計画に記載しようとする空港脱炭素化推進事業を実施すると見込まれる者
  4. 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者その他の当該空港管理者が必要と認める者

3第一項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織する空港管理者は、空港脱炭素化推進協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号及び第三号に掲げる者であつて空港脱炭素化推進協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5指定空港機能施設事業者及び航空法第百三十一条の二の八第四項に規定する認定航空運送事業者は、空港脱炭素化推進協議会が組織されていない場合にあつては、空港管理者に対して、空港脱炭素化推進協議会を組織するよう要請することができる。

6空港管理者は、第一項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

7第二項第二号及び第三号に掲げる者であつて空港脱炭素化推進協議会の構成員でないものは、第一項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織する空港管理者に対して、自己を空港脱炭素化推進協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

8前項の規定による申出を受けた空港管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

9空港脱炭素化推進協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

10空港脱炭素化推進協議会において協議が調つた事項については、空港脱炭素化推進協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

11前各項に定めるもののほか、空港脱炭素化推進協議会の運営に関し必要な事項は、空港脱炭素化推進協議会が定める。

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