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空港法施行規則 第十八条 (空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)

第十八条

第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

  1. 空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
  2. 空港脱炭素化推進協議会における協議事項

2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

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