(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)
第十八条
法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二空港脱炭素化推進協議会における協議事項
2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。