(報告徴収の方法) 第十九条 国土交通大臣は、法第三十九条第一項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗