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空港法施行規則 第十九条 (報告徴収の方法)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(報告徴収の方法)

第十九条

国土交通大臣は、法第三十九条第一項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

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