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空港法施行規則 第二十条 (権限の委任)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(権限の委任)

第二十条

法に規定する空港管理者である国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に委任する。

  1. 第二十四条第一項の規定による空港脱炭素化推進計画の作成
  2. 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得
  3. 第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による空港脱炭素化推進計画の公表
  4. 第二十六条第一項の規定による空港脱炭素化推進協議会の組織
  5. 第二十六条第三項の規定による協議を行う事項の通知
  6. 第二十六条第六項の規定による空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表
  7. 第二十六条第七項の規定による申出の受理

2前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限(成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。

  1. 第十二条第三項の規定による届出の受理
  2. 第十三条第一項の規定による届出の受理
  3. 第十三条第二項の規定による権限
  4. 第三十九条第一項の規定による権限
  5. 第三十九条第二項の規定による権限
  6. 第四十条の規定による権限

3前項第四号及び第五号に掲げる権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

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