条文くん法令検索 AIに質問する

空港法 第四十条 (指導等)

昭和三十一年法律第八十号法律
(指導等)

第四十条

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空港法第四十条(指導等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(報告徴収及び立入検査) 空港法 目次 第四十一条(権限の委任) →